企業理念

「笑顔を創る」「生きがいを創る」「思い出を創る」

あいさつ

 私ども、施設 デイサービスほほえみ日記は「利用者様が、いつまでも住み慣れた地域や住まいで、自分らしい生活を送っていただく」ために利用者様には心から元気になってもらいたいと、職員全員が強く願い思っております。
 利用者様には、身体の中から元気になっていただきたいと、年間行事のイベントを始め、日々のレクリエーション、国家資格を有する機能訓練士によるリハビリテーションを行い、身体機能の維持・改善にも力を入れ自立の支援に取り組んでおります。
 利用者様に1日1回は「笑顔」を見せていただきたいと、職員全員が思っており個々の利用者様を尊重しコミュニケーションをとり敬意を持って接しております。
 また、帰宅したときに「1日を振り返って思い出していただき、自然と笑顔がこぼれる」その出来事を日記に書いていただき「いつの日か日記を読んだときに、ふと思い出し笑顔になる」ような施設を創り続けていきたいと、そのような思いで「デイサービス ほほえみ日記」という施設名を付けました。
 その他、半日型リハビリ デイサービス「ほほえみリハビリ館」や、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所を併設し、介護保険申請(無料)から、個々の利用者様に合わせたケアプランのご提案、居宅での訪問介護等、利用者様、ご家族様のご要望に合わせ、ご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

代表取締役   中田 圭吾

 

高齢者虐待防止のための指針

株式会社 すまいる    

 デイサービスセンターほほえみ日記

訪問介護事業所ほほえみ(介護・障害)

居宅介護支援事業所ほほえみ

  • 第1条 事業所における高齢者虐待防止に関する基本的考え方

 当法人各事業所は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、サービス提供にあたって身体的、精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。

 

  • 第2条 虐待の定義 

 本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。

  • 身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
  • 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
  • 心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
  • 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
  • 経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

 

  • 第3条 虐待防止・身体拘束等適正化委員会その他施設内の組織に関する事項

 虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として、下記の⑴に掲げる役割を果たすため、「高齢者虐待防止・身体拘束等適正化委員会」を設置する。当委員会は、身体拘束等適正化委員会と一体的に行う。

  • 委員会の役割

  ア.高齢者虐待防止・身体拘束等適正化委員会、その他施設内の組織に関すること

イ.虐待防止のための指針等の整備

ウ.虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進

エ.虐待の防止に関する担当者の選定(委員より選任する)

オ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み

カ.虐待が発生した場合の対応

キ.虐待の原因分析と再発防止の検討

  • 構成員

通所介護:管理者・機能訓練士・看護師・介護職員  

訪問介護:サービス提供責任者  

居宅介護支援:管理者

  • 委員会の開催頻度と記録
  • 委員会は年1回開催する。
  • 虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。
  • 委員会の会議内容を記録する。

 

  • 第4条 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
  • 虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上及び職員採用時に実施する。
  • 研修を通じて、職員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。
  • 研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。

 

  • 第5条 運営規定に高齢者虐待防止の取り組みを位置づける。(各事業所運営規程より抜粋)
    • 虐待の防止に関する責任者の選定を行います。
    • 成年後見制度の利用支援を行います。
    • 苦情解決体制の整備を行います。
    • 従業者の虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施(研修方法や研修計画)を定期的に行い、研修を通じて従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。
    • 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
    • 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整備するほか、従業員が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
    • 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知を徹底します。

 

  • 第6条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する指針
  • 虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認を行う。
  • 虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の安全を最優先する。
  • 虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。
  • 虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。

 

  • 第7条 虐待等が発生した場合の相談報告体制
  • 利用者又は家族から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、虐待防止担当者とする。
  • 事業所内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。

 

  • 第8条 虐待等に係る苦情解決方法
  • 虐待等の苦情相談は、各事業所管理者が苦情相談窓口として受け付ける。
  • 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取り扱いに留保し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
  • 対応の結果は相談者に報告する。

 

  • 第9条 成年後見制度の利用支援

 利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

 

  • 第10条 当指針の閲覧

 当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表する。

 

  • 第11条 その他

 権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すように努める。

 

 附則

 本指針は、2024年4月1日より施行する。

 

感染症の予防及びまん延の防止のための指針

 

株式会社 すまいる     

デイサービスセンターほほえみ日記

訪問介護事業所ほほえみ(介護・障害)

居宅介護支援事業所ほほえみ

 

事業所は、利用者の健康と安全を確保するために、福祉サービスの提供者として、感染症の予防に努め、もし感染が発生した場合でも感染の拡大を防ぐため迅速な対応体制を整えるとともに、利用者の健康と安全を持続的に保護するために、本指針を定める。

 

1. 染症症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方

事業所においては、感染症に対する抵抗力が低い高齢者や障がい者が利用することで感染が広がりやすく、症状が悪化しやすい傾向があるため、利用者、その家族、および職員の安全を確保するための対策を講じ、適切な体制を整備する

 

2. 感染症の予防及びまん延の防止のための体制

【感染対策委員会の設置】

・設置の目的

事業所内での感染症を未然に防止するとともに発生時の対策を検討する。

・感染対策委員会の構成メンバー

各事業所管理者・感染対策の知識を有するもの

・感染対策委員会の開催

 おおむね6ヵ月に1回以上定期的に開催するとともに、感染症が流行してい

 る時期は必要に応じて随時開催する。

【感染対策委員会の役割】

・事業所内感染対策の立案

・感染症発生時の対応の検討

・情報の収集・整理・全職員への周知

・行動マニュアル(BCP)等の作成

・事業所内感染対策に関する職員への研修・訓練の実施

 

3. 平時の対策

利用者や職員を感染から守るための基本的な予防方法である「標準予防策(スタンダードプリコーション)」を徹底する。標準予防策とは、血液や体液、分泌物、排泄物傷のある皮膚や粘膜など、感染性微生物が含まれている可能性があるという原則に基づいて行われる、感染拡大のリスクを軽減するための標準的な予防策である。

【標準予防策の主な内容】

・手指衛生(手洗い・手指消毒)

・個人防護具(手袋・マスク・ガウン・ゴーグル・フェイスシールドなど)の使用

・呼吸器衛生(咳エチケット)

・環境整備(整理整頓・清掃・感染性廃棄物の処理)

 

4. 発生時の対応

・事業所内で感染症が発生した場合は、発生状況を正しく把握し、必要に応じて医療機関や保健所、関係機関への連絡を行うとともに、消毒や感染経路の遮断に努める

。事業所はその内容及び対応について全職員に周知する。

・感染症またはそれが疑われる状況が発生した際には、利用者の状態や実施した措置などを記録する。

・感染拡大の防止について、行政・保健所からの指示に従い、協議する。

・サービス事業所や関連機関と情報を共有し、連携して感染の広がりを抑制する。また、情報を外部に提供する際や事業所として公表する際には、個人情報の取り扱いに十分な注意を払う。

 

5. 感染症対策マニュアル等の整備と活用

・各事業所において、感染症対策マニュアルを整備するとともに、マニュアルに沿った感染対策に努める。

・マニュアルを定期的に見直し、最新情報を掲載する。

・「介護現場における感染対策の手引き(厚生労働省)」を踏まえ、感染対策に常に務める。

 

6. 本指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、利用者・家族や関係機関により希望があった場合にはすぐに閲覧できるようにしておくとともに、ホームページで公表する。

 

附則  本指針は、令和3年4月1日から施行する。

 

身体拘束等の適正化のための指針

 

株式会社 すまいる     

デイサービスセンターほほえみ日記

訪問介護事業所ほほえみ(介護・障害)

居宅介護支援事業所ほほえみ

 

1. 身体拘束廃止に関する基本的な考え方

身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。

【身体拘束及びその他の行動を制限する行為の原則禁止】

原則として、身体拘束及びその他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を禁止とする。

【身体拘束等を行う基準】

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。

・切迫性

  利用者本人又は他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性

が著しく高いこと。

・非代替性

  身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護方法がないこと。

・一時性

  身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

【日常的支援における留意事項】

身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことを取り組む。

・利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。

・言葉や対応等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。

・利用者の思いをくみ取る、利用者の意向に沿った支援を提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。

・利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。

・万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束等適正化委員会において検討する。

・「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるよう努める。

 

2. 身体拘束適正化に向けた体制

【身体拘束等適正化委員会の設置】

身体拘束の廃止に向けて身体拘束等適正化委員会を設置し、その結果について従業者に周知徹底を図る。

・設置の目的

  • 事業所内での身体拘束等廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
  • 身体拘束等を実現せざるを得ない場合の検討及び手続き
  • 身体拘束等を実施した場合の解除の検討
  • 身体拘束等廃止に関する職員全体への指導

・委員会の構成メンバー

通所介護:管理者・機能訓練士・看護師・介護職員

訪問介護:管理者・サービス提供責任者

居宅介護支援:管理者

委員会は上記構成メンバーをもって構成するほか、必要に応じてその他職種

職員を参加させることができることとする。

【やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応】

本人又は他利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合は、以下の手順を踏まえて行うこととする。

・利用前

  • 事前の情報で緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、身体拘束等適正化委員会にて協議する。
  • 身体拘束等の内容、時間等について、記録用紙等に記載し、利用者及び家族に対し身体拘束等適正化委員会委員長・委員が説明を行い、「同意書」を以って同意を得る。

・利用時

  • 利用中の経過から緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、実施件数の確認と、身体拘束等をやむを得ず実施している場合(解除も

含む)については、身体拘束等適正化委員会で協議検討し、議事録に残す。

・身体拘束等の継続と解除

  • 身体拘束等を行っている間は経過観察を行い、記録用紙を用いて、身体拘束発生時にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
  • 身体拘束等適正化委員会において協議し、継続か廃止かの検討を行う。
  • 身体拘束等継続の場合は、引き続き利用時の経過観察を行い、記録用紙に記録する。
  • 身体拘束等解除の場合は、即日、身体拘束等適正化委員会委員長・委員より本人・家族に身体拘束等解除について説明し同意を得る。

・緊急時

  • 緊急やむを得ず身体拘束等を行うときは、職員同士で協議し緊急やむを得ない理由を記録用紙に記録する。その後の事は身体拘束等適正化委員会において協議する。
  • 家族への説明は身体拘束等適正化委員会委員長・委員が行い、同意を得る。

 

3. 身体拘束等廃止・適正化のための職員教育、研修

支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束等廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員研修を行う。

・年間研修計画に基づく定期的な教育・研修(年1回以上開催)の実施。

・職員採用時は、採用職員のための身体拘束等廃止・適正化研修を実施。

・その他必要な教育・研修の実施。

・上記教育・研修の実施内容については記録を残す。

 

4. 当指針の閲覧

当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表する。

 

 

附則  

本指針は、2024年4月1日より施行する。